団体交渉とは、労働者が交渉や組合結成を通じて、給与、福利厚生、労働時間などの労働条件を使用者と交渉するプロセスである。
ILO結社の自由委員会は、ストライキの権利を労働争議のみに限定すべきではないと考える。結社の自由の原則に反する集団行動は禁止されるべきではない。それでもなお、政府、ブランド、サプライヤーは、サプライチェーン全体で結社の自由の権利が確実に守られるよう行動を起こす必要がある。強力な結社の自由があれば、団体交渉の実施によって公正かつ公平な交渉が保証される。団体交渉によって、労働者はより高い賃金、より良い福利厚生、より安全な労働環境を得ることができる。